訪問診療とは
訪問診療(在宅医療)という言葉を最近では良く聞かれるかと思いますが、
訪問診療(在宅医療)とはどのようなものかをご説明いたします。
あらかじめ医師が診療の計画を立て、患者様の同意を得て定期的に患者様の居宅に出向いて診療するものを「訪問診療」と言います。訪問診療を受けることにより、病気や障害があっても住み慣れた自宅や施設で過ごしながら病気の治療や療養が可能となります。
また訪問予定日でない日に、病状の変化などによる患者様・ご家族からの要請により診療に伺った場合は「往診」になります。 訪問診療を受けるときに一番心配なことは、急に具合が悪くなったときに主治医に連絡が取れるか・往診してもらえるかということだと思いますが、その点に関しては、「在宅療養支援診療所」という制度があります。
これは
- ①医療従事者が24時間対応で往診できる体制を作り、24時間対応できる連絡先を文書により患者様へ提供する。
- ②万が一主治医が対応できないときは別の医師(連携医)が往診する体制を作り、担当医の氏名・担当日を文書により患者様へ提供する。
- ③自院の看護職員または訪問看護ステーションと連携し、24時間対応で訪問看護が受けられる体制を作り、担当看護師の氏名・担当日等を文書により患者様へ提供する。
- ④緊急時に入院できる病院を確保している。
- ⑤他科の医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、ケアマネジャーなどと連携している。
- ⑥当該診療所における在宅看取り数を報告している。
以上の要件を満たした診療所のことです。
訪問診療を受けるときには「在宅療養支援診療所」であるとより安心です。
また、上記内容を満たした「在宅療養支援診療所」に対し、更に以下の要件を満たしている診療所は「機能強化型」として届出ることができます。
- ①3名以上の常勤医師が在籍している。
- ②過去1年間の緊急の往診実績10件以上ある。
- ③過去1年間の看取り実績4件以上ある。
上記の「機能強化型」の中でも更に「単独型」・「連携型」の2種類に分けられます。
単独型・・・
他の診療所との機能連携は図らず、上記条件を診療所単独で満たし、24時間365日連絡のつく体制を整えている診療所のこと。
連携型・・・
2つ以上の在宅療養支援診療所で上記条件を満たし、互いの患者様の情報を共有しながら緊急時に連携し往診へ伺う診療体制を整えている診療所のこと。
当クリニックは2015年現在、「機能強化型在宅療養支援診療所(連携型)」の届出を行っております。