平成28年4月からの医療費について
2016年4月13日
2年に1度行われる診療報酬改定により、本年4月より、医療費にご変更がありました。
大きく変更された点は、
「厚生労働大臣が定める状態」かどうかで、管理料が違ってくるという点です。
「厚生労働大臣が定める状態」とは、
/末期の悪性腫瘍/スモン/指定難病/後天性免疫不全症候群/脊髄損傷/真皮を超える褥瘡/
人工呼吸器使用/気管切開の要管理/気管カニューレ使用/ドレーンチューブ等使用/
人工肛門等の要管理/在宅自己腹膜灌流/在宅血液透析/在宅酸素療法/
在宅中心静脈栄養/在宅成分栄養経管栄養法/在宅自己導尿/
植込み型脳・脊髄電気刺激装置による疼痛管理/
携帯型精密輸液ポンプによるプロスタグランジンI2の投与/
に当てはまる状態のことです。
本年4月からの医療費の目安ですが、
厚生労働大臣が定める状態の方・・・月額 約7,500円(月2回の訪問診療、24時間対応体制の管理料)
上記以外の方・・・月額 約6,700円(月2回の訪問診療、24時間対応体制の管理料)
となっております。
その他、医学管理料が必要な場合は別途管理料等が発生いたします。
ご不明な点がございましたら、クリニックまでお問い合わせください。
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